建築確認手続き等の運用改善の講習にいきました。
平成19年6月20日施行の改正建築基準法により、建築確認・検査が厳格化された結果、建築をまじめに行う、大多数の最前線で業務を行う人たちが、その対応と、とまどいを受けた。それでもそれなりに個々対応し、実務者レベルでは少し落ち着きを取り戻してきた。
今回の建築確認手続き等の運用改善は、そうした流れの迅速化や簡素化にあたるわけで。法改正ではなく、建築基準法施行規則と関係告示等の改正となり、平成22年6月1日からの施行。
ここからは、メモに近いかも。
おもな内容として、
<確認審査の迅速化>
1.確認申請図書の補正の対象の拡大
2.確認審査と構造計算適合性判定審査の並行審査を可能とする
3.軽微な変更の対象の拡大
4.審査期間の短縮と審査ばらつきの是正
<申請図書の簡素化>
1.構造計算概要書の廃止
2.建築設備に係る確認申請図書の簡素化
3.建築材料、防火設備等に係る大臣認定の省略
既存不適格建築物の増改築するときの緩和措置と特例の説明
4号建築物の確認、検査の特例は当分の間継続する模様 当分って…
etc…
特に物珍しい内容ではなく、実務レベルでうまく調整しながらしていたことや、必要ないなーっと思っていたことが、明文化された感じ。でもそこにはギャップがありまして。
じゃあ実際どうすれば?となることがわかるので、よい講習だったと思う。それと、内容を知った上で、法文、告示文を見るとその意味する所が理解しやすいのだ。
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